第1章 総則
(名称)
- 第1条
-
- 本会は、日本PNH研究会と称する。
- 英文名は、Japan PNH Study Groupとする。
- 略称は、JPSGとする。
(目的)
- 第2条
-
本会は、発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)に関する研究を行い、会員相互、関係機関との連携を図り、
質の高い医療を日本各地、世界各国に普及させることにより、
PNHを抱える人々やその家族、地域の人々が安心して生活できる社会を作ることに貢献することを目的とする。
(活動の種類)
- 第3条
-
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2)社会教育の推進を図る活動
- (3)国際的な研究活動
- (4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第2章 会員
(種別)
- 第4条
-
本会の会員は、次の二種とする。
- (1)正会員:本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
- (2)賛助会員:本会の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
- 第5条
-
本会の正会員または賛助会員として入会を希望するものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
- 第6条
-
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 第7条
-
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または会員である団体が消滅したとき。
- (3)会費の納入を怠ったとき。
- (4)除名されたとき。
(退会)
- 第8条
-
会員は、総会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第3章 役員及び組織
(種別及び定数)
- 第9条
-
-
本会に、次の役員を置く。
- (1)代表理事 1名
- (2)理事 3名以上15名以内
- (3)監事 3名以内
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(選任等)
- 第10条
-
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 理事長は、理事会の決議により理事の中から選任する。
(任期等)
- 第11条
-
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
- 第12条
-
- 代表理事は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 理事は、理事会を構成し、理事会の会務を遂行する。
-
監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)本会の財産の状況を監査すること。
- (2)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(理事会の構成と運営)
- 第13条
-
理事会は、理事によって構成される。理事会は、会務を遂行する機関であって、代表理事が招集し議長を務める。
(部会の設置)
- 第14条
-
会員から本会の中に部会を設置したいと要望があったときは、理事会の承認を経て部会を設置することができる。
第4章 会計
(会計年度)
- 第15条
- 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
(経費)
- 第16条
- 本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。
(会費)
- 第17条
- 本会の会費は、総会で決定する。
(決算)
- 第18条
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本会の収支決算報告書は、毎会計年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
第5章 顧問
(顧問)
- 第19条
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- 本会に顧問を若干名おくことができる。
- 顧問は、学術経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により決定する。
- 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6章 事務局
(事務局の設置)
- 第20条
-
本会の事務を処理するため、事務局を下記に置く。
〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町二丁目17番4号 協同開発ビル3階
(MJビジネスパートナーズ合同会社 内)
(組織及び運営)
- 第21条
-
事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第7章 雑則
(細則)
- 第22条
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この会則の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。
附則
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本会の成立の日は平成22年5月25日とし、平成26年12月31日まで有効に存続するものとする。なお、会の継続については、規定の見直しを含め平成26年12月31日までに幹事会で協議の上決定するものとする。
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この会則は、本会の成立の日から施行する。
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本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
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本会の設立当初の役員と顧問の任期は、第11条及び第18条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成23年12月31日までとする。
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本会の設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成22年12月31日までとする。
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本会の設立当初の会費は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 | 正会員(個人・団体) | 1,000円 |
| 賛助会員(個人・団体) | 一口50,000円 |
平成22年5月25日制定
平成26年9月1日改定
平成27年8月27日改定
平成27年10月31日改定
平成30年11月1日改定